原則禁止の二人乗りですが、一定の安全基準を満たしている場合に限り、法律上「適法」として認められる例外が存在します。日常的な子どもの送迎やレジャーで走行する際は、以下の基準を厳格に順守しなければなりません。
1. 幼児同乗(チャイルドシート設置)の年齢制限と基準
各都道府県の公安委員会規則に基づき、16歳以上の運転者は以下の条件で子どもを同乗させることが認められています。
- 一般の自転車:所定の幼児用座席(チャイルドシート)を1箇所設けた自転車に、小学校就学の始期に達するまで(未就学児・6歳未満)の幼児1人を乗車させる場合。
- 幼児2人同乗用自転車:安全性基準(BAAマーク等適合)を満たした専用自転車において、前後2箇所のチャイルドシートに幼児2人を乗車させる場合(運転者を含めて3人乗り)。
- おんぶによる同乗:16歳以上の運転者が、幼児1人を子守バンド等で確実に背負って運転する場合(※前抱っこでの運転は法令上禁止されており、極めて危険です)。
チャイルドシートに乗せられる子どもの年齢制限は「小学校入学前まで」であり、小学生になった児童を乗せる行為は例外規定から外れ、違法な定員外乗車となります。
2. タンデム自転車の公道走行条件
複数のサドルとペダルが縦に並び、複数名でペダルを漕ぐ「タンデム自転車」は、全都道府県の公安委員会規則改正によって現在ほぼすべての一般公道で走行可能です。ただし、以下の条件を遵守する必要があります。
- 乗車定員に応じたブレーキ装置、駆動機構、フレーム強度を備えていること。
- 走行区分は「普通自転車」ではなく「一般の軽車両」扱いとなるため、原則として歩道走行は不可(車道走行が義務)。
- 前席の操縦者が安全にハンドル操作を行える身体能力を有していること。