特定准教授の正体とは?一般教員との決定的な格差と雇い止めの真相

特定准教授の正体とは?一般教員との決定的な格差と雇い止めの真相

特定准教授の正体とは?一般教員との決定的な格差と雇い止めの真相について分かりやすく解説いたします。最新の情報をご確認ください。

大学の教員組織には「専任(一般)准教授」「特任准教授」「特定准教授」など、酷似した名称が乱立しており、一般の読者はおろか学生ですらその差異を正確に把握していません。特定准教授と准教授の違い、そして特任准教授との違いを理解するには、「財源」「任期」「大学ガバナンスにおける権限」という3つの決定的な要素を分解する必要があります。

項目特定准教授(特定有期)一般的な専任准教授特任准教授雇用形態・任期1年ごとの単年度更新
(最長プロジェクト終了まで)期間の定めなし(定年制)
身分が法的に強固1〜3年ごとの有期更新
(大学ごとの規程に準拠)人件費の財源外部競争的資金、受託研究費
(公的グラントや民間拠出)基盤的経費(運営費交付金)
私学助成、学費収入寄附講座資金、産学連携資金
特別配分予算など年収・給与体系年俸制(650万〜950万円前後)
原則、退職金なし月給制+期末賞与(750万〜1,050万)
退職金制度完備年俸制(600万〜900万円前後)
原則、退職金なし教授会での権限原則として議決権なし
(出席すら免除される例も)正規構成員として議決権を保持
大学運営・人事に参画原則として議決権なし
(各学部の内規に依存)編集部の分析評価研究に専念できる利点はあるが
次期ポスト探しの重圧が大きい雑務は膨大だが雇用の安定性は
国内トップクラスの安全圏特定准教授と制度上の差は僅少
各大学の呼称規則の違い

東京大学など多くの大学では「特任教員」の呼称が包括的に使われるのに対し、京都大学などでは外部資金雇用を「特定教員」と名付けるルールを敷いています。つまり、特定と特任の間に本質的な格差があるわけではなく、所属機関が制定する職名規程の違いに過ぎません。しかし、双方と「通常の専任准教授」との間には、身分保障の観点から深淵な溝が存在します。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。