軽自動車の廃車手続きは、普通車の陸運局(運輸支局)ではなく軽自動車検査協会の管轄窓口で行います。手続きの種類は大きく分けて以下の2パターンです。
一時的に使用を中断する「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と、スクラップを前提とした「解体届出(永久抹消登録)」です。どちらの手続きを選ぶかによって、用意する書類や進め方が異なります。
自分自身で窓口へ足を運んで手続きを行う場合、窓口手数料自体は数百円程度で済みますが、ナンバープレートの取り外しや解体業者との連絡調整など、相応の時間と労力がかかります。手元に以下の軽自動車の廃車必要書類が揃っているか確認しておきましょう。
【主な必要書類・準備物】
・自動車検査証(車検証)の原本
・ナンバープレート(前後2枚)
・使用者の印鑑(認印または署名)
・解体報告記録がなされた日・移動報告番号の控え(解体届出の場合)
・リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
平日昼間に時間を確保しにくい方や、煩雑な書類作成を避けたい場合は、抹消登録の代行まで一括して無料で引き受けてくれる買取業者へ委託するのが合理的です。