Q1:夫が契約者で妻の口座から掛金が引き落とされている場合、妻の年末調整で控除できますか?
A1:控除の適用基準は「実際に掛金を支払っている人」です。妻の口座から支払われている実態があり、かつ妻本人の所得から負担していることが明確であれば、契約者名義が夫であっても妻の年末調整で申告できます。ただし、会社によっては契約者と申告者が異なる理由の確認を求められる場合があるため、控除証明書の続柄確認欄を正しく記載してください。
Q2:10月に届いたハガキの金額と、12月末までに実際に引き落とされる総額が違う気がします。修正して書くべきですか?
A2:修正する必要はありません。控除証明書に印字されている「申告予定額(差引支払額)」は、12月まで契約が継続することを前提として試算された法定の証明金額です。ハガキに記載された金額をそのまま転記して会社に提出すれば法的に受理されます。
Q3:都民共済に加入していますが、書き方は県民共済と全く同じですか?
A3:全く同じです。都民共済、府民共済、道民共済、各県民共済はすべて「全国生活協同組合連合会」が統括する同一の共済事業です。保険会社等の名称には「全国生活協同組合連合会」と記入し、一般生命保険料控除(新制度)として処理してください。
Q4:会社への提出期限までに控除証明書の再発行が間に合わない場合はどうすればいいですか?
A4:勤務先の総務担当者に再発行中である旨を速やかに申し出てください。会社の最終計算(12月中旬〜下旬)まで提出を待ってもらえるケースがあります。もし会社の年末調整に間に合わなかった場合でも、翌年2月16日から始まる確定申告で控除証明書を添付して申告を行えば、払い過ぎた税金の還付を問題なく受けることができます。 (出典: 県民 共済 年末 調整 書き方(Yahoo!ニュース))