民事訴訟法が適用される裁判において、裁判所に訴状を提出した側を「原告」と呼び、訴えられた側を「被告」と呼びます。ここでの対立軸は、権利の所在や損害賠償の有無です。近年の損害賠償請求や不当利得返還請求といった民事トラブルの現場でも、被告という言葉が当然のように使用されます。
重要なのは、民事上の「被告」となったからといって、その人物が犯罪者として疑われているわけではないという事実です。貸したお金を返した・返していないといったトラブルや、離婚条件を巡る争いなど、社会生活上の利害調整を行うのが民事訴訟の本来の姿です。当然ながら警察が介入することはなく、刑罰を科されることもありません。弁護士を通じてお互いの言い分を主張し合い、法的妥当性を探る手続きが進行します。