事故から3ヶ月から6ヶ月が経過した段階で、多くの被害者が直面するのが損保会社による「一括対応(治療費・休業損害支払)の打ち切り通告」です。SNSやコミュニティ上では、こうした対応への憤りや困惑の声が溢れ、しばしば炎上状態となっています。
事故調査員や弁護士の実務現場からの証言によると、損保会社は「むち打ち症は3ヶ月程度で治癒する」という内部目安を一律に適用し、まだ痛みが残り医師が就労不能と診断しているにもかかわらず、「今月末で休業損害の支払いを終了します」と一方的に宣告してくる事例が多発しています。
被害者側の心理としては、怪我の療養中に連日届く事務的な書面や電話対応に追われ、精神的・肉体的に限界を迎えて「もう言われるがまま示談してしまおう」と諦めてしまう共依存的な力関係が生じがちです。しかし、休業の必要性を判断する法的権限を持つのは保険会社の担当者ではなく、あくまで主治医です。医師が「就労不能」と認める診断書を発行している限り、健康保険へ切り替えて通院を継続し、後から自賠責基準や裁判基準で遡及請求する道が残されています。