意向表明書に法的拘束力はある?M&Aで必須のLoiと基本合意書の違い

意向表明書に法的拘束力はある?M&Aで必須のLoiと基本合意書の違い

意向表明書に法的拘束力はある?M&Aで必須のLoiと基本合意書の違いとは一体何なのか? 詳しい意味を整理してお届けします。

LOIに記載すべき項目は多岐にわたりますが、過不足のない書面を作成するためには骨子となる要素を押さえておく必要があります。一般的なM&Aにおける主要な記載事項は以下の通りです。

・買収スキーム:株式譲渡、事業譲渡、第三者割当増資など
・買収希望対価および算定根拠:企業価値評価(バリュエーション)のロジック
・デューデリジェンスの範囲と前提条件:監査の実施期間や必要資料の提示要請
・役員・従業員の処遇方針:雇用継続の意向や経営陣の残留条件
・独占交渉権の付与:他社との競合交渉を排除する期間(通常1〜3ヶ月程度)
・有効期限および非拘束条項(ノンバインディング条項):どの項目に法的拘束力がないかの明記

また、この仕組みは企業の買収交渉だけでなく、不動産取引におけるletter of intent(不動産買付証明書 / 意向表明書)でも広く活用されています。不動産LOIの場合、購入希望価格、契約締結予定日、手付金額、融資利用の有無(ローン特約の希望)などを明記し、売主に対して購入意欲の真剣度を伝えるとともに、優先的な物件押さえ(交渉権の確保)を行う手段として機能します。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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