仮ナンバーで捕まる事例が急増!私用走行やルート外に科される重罰の実態

仮ナンバーで捕まる事例が急増!私用走行やルート外に科される重罰の実態

仮ナンバーで捕まる事例が急増!私用走行やルート外に科される重罰の実態に関する深掘り解説を分かりやすく解説いたします。

ネット掲示板やSNSでは、仮ナンバーに関して法律上完全に誤った言説が、まことしやかに語り継がれています。現場での摘発時に言い訳として通用しない、3つの危険な誤解を暴きます。

誤解①:「申請ルートの途中なら、ファミレスや買い物に寄っても問題ない」
これは最も多い誤認です。臨時運行許可は「目的地への直接の回送」を条件に認められている特例措置です。経路から大幅に離れた商業施設への立ち寄りや、友人宅への寄り道は、警察官から「運行の目的に無関係な逸脱」と認定されます。車内に大量の私的買い物品が積まれていたり、同乗者の証言と申請目的が食い違ったりした場合、その場でルート外走行として追及されます。

誤解②:「許可証のコピーをダッシュボードに置いておけば、原本は自宅保管で良い」
これも明確な違法行為です。道路運送車両法第35条第4項では、「臨時運行許可証の原本を自動車の運行中、必ず携行すること」が義務付けられています。原本不携帯の事実はそれ単体で5万円以下の過料に処される対象であり、「汚したくないからコピーを積んでいた」という理由は一切認められません。

誤解③:「返納期限を数日過ぎても、窓口で謝れば済む」
役所の窓口で厳重注意を受けるだけで済む場合もありますが、それは自治体の裁量に過ぎません。法律上の条文(道路運送車両法第35条第6項)では「有効期間満了後5日以内に返納しなければならない」と明確に規定されており、悪質と判断されたり督促連絡を無視したりした場合は、自治体から警察へ即時告発され、30万円以下の罰金(前科扱い)が科されます。仮ナンバーを記念品として手元に残そうとする行為は犯罪です。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。