美容室と美容院の違いとは?法律上の真実と理容室との差を徹底解説

美容室と美容院の違いとは?法律上の真実と理容室との差を徹底解説

美容室と美容院の違いとは?法律上の真実と理容室との差を徹底解説について見逃せない 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。

ネット上やSNSの知恵袋などで頻繁に議論される「美容室と美容院は法律上まったく同じなのか」という疑問に対する端的な答えは、「法律上の扱いは完全に同一」です。

日本の衛生行政を所管する厚生労働省の規定において、店舗を開設する根拠法となるのは「美容師法(昭和32年法律第163号)」です。同法第2条第2項では、美容の業を行う施設を「美容所(びようしょ)」と一元的に定義しています。管轄の保健所へ提出する届出書類の公的欄にも「美容所開設届」と記されるのみで、「室」や「院」といった語尾によって許認可基準や衛生検査の要件が変動することは一切ありません。

現場で店舗運営に携わるベテランオーナーに確認すると、「保健所の開設検査でチェックされるのは、作業室の床面積(内法13平方メートル以上など各自治体の条例基準)、採光・照明・換気設備、消毒用具の完備といった衛生面のみです。屋号に『美容室』を掲げようが『美容院』を名乗ろうが、行政手続き上の差はミリ単位も存在しません」と証言します。つまり、看板にどちらの言葉を冠するかは、経営者側のブランディングや好みの問題に過ぎないのが実態です。

森 瞳
著者

森 瞳

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。