除草に塩は絶対Ng?住宅基礎や土壌破壊の真相と安全な代替策

除草に塩は絶対Ng?住宅基礎や土壌破壊の真相と安全な代替策

除草に塩は絶対Ng?住宅基礎や土壌破壊の真相と安全な代替策の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

個人の敷地内だから何を撒いても自由、という考え方は法的にも社会的にも通用しません。特に住宅密集地で多発しているのが、降雨に伴う隣家トラブル塩流出です。

塩分は水に溶けて極めて高い流動性を持ちます。自分の庭に撒いたつもりでも、大雨が降れば傾斜に沿って隣家の敷地へ容易に流れ込みます。隣家が丹精込めて育てていた庭木や生垣、家庭菜園の野菜が突然立ち枯れ、原因を調査した結果、境界付近の土壌から高濃度の塩分が検出されて紛争に発展するケースが後を絶ちません。民法第709条に基づく不法行為責任が問われ、土壌入れ替え費用や樹木の植え替え補償として高額な損害賠償を請求される判例も現実に存在します。

さらに見過ごされがちなのが、法制度上の制約です。農林水産省が管轄する農薬取締法において、農作物や芝生、花壇などの植物を保護・管理する目的で薬剤を製造・販売・使用する場合、国への登録が義務付けられています。「除草用」と銘打って無登録の塩や塩水を他者に販売・譲渡する行為は農薬取締法違反(無登録農薬の販売禁止)に抵触する恐れがあります。個人が自宅の敷地内で使用すること自体に直ちに刑事罰が適用されるわけではないものの、環境保全の観点から行政や自治体は塩の散布を厳しく戒めています。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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