国の最高法規である日本国憲法第67条には、首相指名に関する根本原則が明記されています。憲法は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の決議で、これを指名する」と定め、他のあらゆる国務に優先してこの指名を行わなければならないと規定しています。
ここで極めて重要になるのが「衆議院の優越」という仕組みです。万が一、衆議院と参議院で異なる人物が指名され、両院協議会を開いても意見が一致しなかった場合、あるいは参議院が一定期間内に指名を行わなかった場合には、衆議院の指名がそのまま国会の決議となります。国民の選挙によってより頻繁に改選され、解散もある衆議院に、より強い民主的正当性を認めているためです。