Q1:SNSで見かけた露出騒動の切り抜き動画をリポストした場合、罪に問われますか?
A1:十分に罪に問われる可能性があります。撮影者の許可がない画像や公然わいせつに該当する映像を不特定多数が閲覧できる状態に置く行為は、名誉毀損罪、侮辱罪、リベンジポルノ防止法違反、あるいは各プラットフォームの利用規約違反(永久凍結)の対象となります。「他人の投稿を引用しただけ」という主張は法的抗弁として認められません。
Q2:温浴施設やサウナの脱衣所でスマートフォンを触っている人を見かけた場合、どう対処すべきですか?
A2:直接の注意はトラブルや口論に発展する危険があるため避け、速やかに施設のフロントやスタッフに通報してください。近年の温浴施設では防犯カメラによる入退室管理やスタッフの巡回が強化されており、施設側の規約違反者として退館処分や警察への通報手続きを迅速に行ってもらえます。
Q3:AIで生成された「実在しない人物の全裸画像」の所持や閲覧は違法になりますか?
A3:架空の人物であっても、実在の人物の容貌を無断で学習・合成したディープフェイクの場合は、肖像権侵害や名誉毀損、性的姿態撮影等処罰法の提供罪等に問われます。また、児童を模したと判断されるAI画像は児童ポルノ禁止法によって厳格に禁止されており、実在・非実在を問わず所持・ダウンロード自体が重い刑事処罰の対象となります。