警察官に科される懲戒処分は、国家公務員法および地方公務員法に基づき、重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」の4段階に区分されています。これらに至らない軽微な違反には「訓戒」「本部長注意」などの監督上の措置が取られます。
警察庁が定める処分の標準例によると、以下のような基準で厳罰が下されます。
・免職(懲戒免職):収賄、公金横領、重大な職権濫用、強盗・不同意性交・悪質な盗撮、酒気帯び・飲酒運転による重大事故など
・停職(1日以上6か月以下):職務上知り得た秘密の漏洩、捜査書類の偽造・破棄、常習的なセクハラ・パワハラ、賭博行為など
・減給・戒告:職務怠慢、軽微な交通違反、職務外の不適切交際など
近年の警察官による犯罪・非行の傾向を見ると、「個人情報・捜査情報の外部漏洩(反社会的勢力や情報屋への横流し)」や、スマートフォン・SNSを悪用した「盗撮・不同意わいせつ」、さらには「押収品や遺失物拾得金の着服」が目立っています。デジタル化の進展に伴い、情報管理の甘さや私的端末の不正利用に起因する犯罪が増加傾向にあります。