刑事裁判の正式名称が「被告人」であるにもかかわらず、なぜテレビや新聞のニュース報道では「〇〇被告」と表記・呼称されるのでしょうか。
法廷取材を長年担当してきた大手全国紙の元司法記者によると、「報道現場が『被告』を用いるのは、1989年(平成元年)前後に新聞協会や放送各社が合意した表記ルールと、限られた文字数・放送尺への配慮が直接のきっかけ」と証言されています。
かつて日本の報道機関は、逮捕された段階の人物を「〇〇容疑者」ではなく呼び捨て、あるいは肩書付きで報じていました。しかし、1980年代の人権意識の高まりに伴い、起訴前の段階では推定無罪を尊重して「〇〇容疑者」、起訴後は「〇〇被告」という肩書を付加する運用が定着しました。
では、なぜ「被告人」ではなく「被告」に縮められたのか。その理由は主に2つあります。
第1に、新聞の限られた見出しスペースや、秒単位で構成されるテレビのニュース原稿において、1文字でも簡潔に伝える実務上の要請があったためです。
第2に、捜査段階の「〇〇容疑者」という3文字の呼称とバランスを取り、起訴後の肩書として「〇〇被告」と揃える方が視聴者・読者にとって直感的に理解しやすいと判断されたためです。法学関係者や弁護士会からは「民事の被告と混同を招く」「法的な正確性を欠く」という指摘が長年なされているものの、マスコミ独自の報道慣行として定着しています。