竹島はどこにある?地図上の位置と今さら聞けない領有権問題の真相を解説

竹島はどこにある?地図上の位置と今さら聞けない領有権問題の真相を解説

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第二次世界大戦後の領土処理を巡り、竹島の法的地位は国際条約によって明確に確定しました。1951年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約の第2条(a)において、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」が明記されましたが、竹島はこの中に含まれていません。

草案作成の過程で、韓国側はアメリカ政府に対して「竹島を日本が放棄する領土に含めるべき」と正式に要請しました。しかし、アメリカ国務次官補ディーン・ラスクは1951年8月10日付の書簡(ラスク書簡)で次のように通告し、韓国の要求を明確に拒絶しました。

「竹島、あるいはリアンクール岩として知られる島に関しては、かつて朝鮮の一部として取り扱われたことがなく、1905年頃から日本の島根県隠岐島庁の管轄下にある。この島は、朝鮮によって権利が主張されたとは見られない」

ところが、平和条約発効直前の1952年1月18日、韓国の李承晩大統領は突如として国際法を無視した海洋主権宣言を発令し、いわゆる「李承晩ライン」を公海上に一方的に設定しました。このラインの内側に竹島を取り込み、境界内に侵入した日本漁船を次々と銃撃・拿捕したのです。外務省の記録によると、1965年の日韓基本条約締結までに拿捕された日本漁船は328隻、抑留された日本人漁民は3,929人、死傷者は44人にのぼりました。この軍事的な威圧のなかで韓国は島に警備隊を常駐させ、現在に至る「不法占拠」が定着することとなりました。

項目日本側の立場・実態データ韓国側の立場・実態データ編集部の見解・評価呼称・行政区画竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町)独島(慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑)双方が独自の自治体住所を割り振っている本土・拠点島からの距離隠岐諸島から約157km鬱陵島から約87km物理的距離は韓国が近いが国際法上の領有根拠とは無関係領有権の法的根拠1905年閣議決定、サンフランシスコ平和条約古文書(于山島)、1900年大韓帝国勅令第41号韓国側古文書の「于山島」の比定には歴史的疑義が多い現地の管理・支配状況領有権主張と外交抗議、平和的解決提案海洋警察庁警備隊約40名常駐、施設建設実効支配の既成事実化が進むも、国際法上は不法占拠国際司法裁判所(ICJ)付託過去3度(1954、1962、2012)付託を提案「領土問題は存在しない」として拒否を継続法廷での決着を避ける姿勢が対立を長期化させている
中川 明日香
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中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。