法律家たちもこの問題に厳しい視線を向けている。日本弁護士連合会は、子どもの権利条約や憲法が保障する基本的人権の観点から、合理的な説明ができない髪型制限や下着の色指定などをいわゆる「ブラック校則」として問題視し、是正勧告や意見書を提出してきた。
根底にあるのは、学校教育法に基づく校長の裁量権の限界だ。学校には教育目的を達成するための一定の規律を定める権限があるものの、個人の尊厳や自由な自己決定を正当な理由なく奪うことまでは許されていない。髪型が他者の権利を侵害したり、学習環境を直接乱したりしない限り、過剰な制限は裁量権の逸脱・濫用にあたる可能性が高いと法曹関係者は指摘する。