では、現代仮名遣いにおいて「ぢ」が認められる例外とは何か。告示が指定するルールは大きく分けて2つ存在する。
1つ目は「同音の連呼によって生じたもの」だ。「ちぢむ(縮む)」「ちぢれる(縮れる)」「ちぢ(千々)」のように、「ち」という音が重なって濁る語幹は「ぢ」を使う。
2つ目は「二語の連合(複合語)によって生じた連濁(れんだく)」だ。「はな(鼻)+ち(血)」が合体して濁った「はなぢ(鼻血)」、「そこ(底)+ち(力)」による「そこぢから(底力)」、「みかづき(三日月)」などがこれに当たる。元の言葉が「ち」であることが明確な場合は、「ぢ」と書くのが正しい規範だ。