Q1:代理母出産で生まれた子どもの日本国籍や戸籍はどうなりますか?
A1:遺伝上の父親が胎児認知または出生後に認知届を提出することで、父親を通じて日本国籍を取得できます。ただし、依頼母との関係は戸籍上空欄となるため、帰国後に家庭裁判所へ特別養子縁組の申し立てを行い、許可審判を経て母子関係を記載するのが標準的な手続きです。
Q2:日本国内で個人的に代理母を探して契約することは可能ですか?
A2:国内で個人間契約を交わすこと自体を処罰する法律はありませんが、日本産科婦人科学会の指針により、体外受精や胚移植を担当する国内医師が存在しません。また、金銭を介した契約は公序良俗違反(民法90条)により無効とされる可能性が極めて高く、トラブル時に法的な救済を受けられません。
Q3:海外での代理母出産プログラムに日本の医療保険や助成金は適用されますか?
A3:一切適用されません。日本の公的医療保険制度や不妊治療の助成金は国内の指定医療機関における保険適用診療が対象であり、海外で実施されるサロガシープログラムは全額自己負担となります。