免停はいつから運転できない?通知書が届いても乗れる盲点と出頭日の罠

免停はいつから運転できない?通知書が届いても乗れる盲点と出頭日の罠

免停はいつから運転できない?通知書が届いても乗れる盲点と出頭日の罠の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

免停手続きにおいて、毎年のように現行犯検挙者が出る最大のトラップが「行政処分出頭日における運転」です。出頭通知書に指定された出頭日、警察署や運転免許センターへ向かう道中は、まだ処分が執行されていないため法的にはマイカーを運転して向かうことができます。

しかし、窓口で手続きを済ませ免許証を預けた瞬間から、そのドライバーは法的に免許を保有していない状態(効力停止中)になります。つまり、帰りの移動手段として駐車場に停めてある車を運転した瞬間、「無免許運転」が成立します。

警察や免許センターの周辺には私服警察官や監視カメラが配置されており、出頭時に車で来訪した人物を厳格にマークしています。「近所だから大丈夫だろう」「誰も見ていないはずだ」と車を発進させた瞬間に警察官から停止を求められ、その場で検挙される事例は決して珍しくありません。

現在の道路交通法における無免許運転の罰則は極めて重く、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科される刑事事件となります。さらに行政処分としても違反点数25点が加算されるため、免停どころか一発で免許取消となり、長期間の欠格期間(免許を取得できない期間)が課されます。出頭日は絶対に電車やバスなどの公共交通機関、あるいは他者が運転する車で向かわなければなりません。

中村 さくら
著者

中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。