赤の点滅信号は、自動車のドライバーだけでなく、歩行者や自転車にとってもそれぞれ異なるルールが存在します。
まず歩行者の場合、道路交通法施行令において赤点滅信号は「他の交通に注意して進行することができる」と定められています。つまり、車のように完全静止する義務はなく、安全を確認した上で横断することが可能です。ただし、自動車側から見えにくい夜間は無理な横断を避けるのが鉄則です。
一方、自転車(軽車両)の場合は車と同じ扱いになります。歩行者とは異なり、自転車も赤点滅信号では停止線の直前で一時停止し、足を地面について安全確認を行う義務があります。近年は自転車の一時不停止に対する取り締まりや指導警告も強化されており、自動車同様の慎重な運転が求められます。