Q1:一時保護の期間は法律上、最長でどれくらい続くものですか?
A1:児童福祉法上の原則は「2か月以内」です。ただし、家庭裁判所が一時保護期間延長を承認した場合、さらに2か月単位で延長が繰り返されます。親との協議が難航し、施設入所を巡る28条審判へ移行した場合は、半年から1年以上にわたって保護所や委託先にとどまるケースも珍しくありません。2か月の節目を迎える前の初動対応が勝敗を分けます。
Q2:児相から施設入所を強く勧められました。不同意にすると子どもはどうなりますか?
A2:保護者が児童養護施設等への措置入所に同意しない場合、児童相談所長は家庭裁判所に対して「児童福祉法28条審判」を申し立てます。裁判所が「保護者の養育が著しく不適当であり、子どもの福祉を害する」と認めた場合、親の同意がなくても強制的に施設入所や里親委託が決定されます。不同意とする場合は、ただ拒否するだけでなく、「家庭復帰が可能な安全な受入計画」を裁判官に提示する法的主張が必須です。
Q3:面会が完全に拒否されています。子どもに会うための法的手段はありますか?
A3:児童相談所長による面会通信制限に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求や、裁判所への執行停止申立てなどの法的手続きが存在します。ただし、実務上最も実効性が高いのは、弁護士を通じて「面会通信制限解除基準に適合する状況」を書面で証明し、職員立ち会いのもとでの短時間面会や手紙のやり取りから段階的に合意を取り付けるアプローチです。
Q4:弁護士に依頼する最適なタイミングはいつですか?
A4:一時保護が執行された「当日または翌日」が理想です。保護直後の供述調書作成や面談記録が、その後の司法審査や解除判定の決定打になります。一度「虐待を自認した」「指導に従わない」という記録を行政側に作られてしまうと、後から覆すのは極めて困難です。児童福祉分野に実績のある弁護士を即座に選任し、面談への同行や書面交渉を委任することが早期解決の必須条件です。