賃貸アパートやマンションにお住まいの場合、どんなに部屋が暑くても「自分で勝手に修理業者を呼ぶ」のは重大な契約違反や金銭トラブルに発展する危険性があります。室内に備え付けられているエアコンは、契約上「オーナー(貸主)の所有物(設備)」として貸与されているためです。
トラブルが発生した際、第一に確認すべき賃貸エアコン故障の連絡先は、賃貸借契約書に記載されている「管理会社」または「物件オーナー(大家)」です。24時間サポート窓口が設置されている物件であれば、専用のコールセンターや入居者向け管理アプリから緊急連絡を入れます。
民法第606条第1項において、「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められており、エアコンが通常使用の範囲内で経年劣化・自然故障した際の修繕費用は全額オーナー負担が原則です。しかし、管理会社を通さずに個人で民間の修理業者を手配してしまうと、「本当に故障だったのか」「不当に高額な業者を利用していないか」という検証ができなくなり、かかった費用をオーナー側へ一切請求できず全額自己負担となる事例が後を絶ちません。
なお、2020年4月の改正民法施行(民法第607条の2)により、以下のような緊急事態においては、入居者自らが修繕を発注することが法的に認められています。
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
- 急迫の事情があるとき(例:記録的猛暑で高齢者や乳幼児が同居しており、熱中症で命の危機があるにもかかわらず管理会社と数日間連絡が取れない状況など)。
ただし、この権利を行使する場合でも、「いつ、どのような不具合が生じ、管理会社へいつ連絡したか」の発信履歴を残すとともに、業者の見積書や領収書、不具合箇所の写真記録を完璧に保全しておくことが、後日の費用償還請求における絶対条件となります。