DVDのデジタル化を進める上で、避けて通れないのが日本の著作権法に関する法的ルールです。知らず知らずのうちに法令違反を犯さないよう、正しい権利関係の境界線を把握しておかなければなりません。
現行の著作権法では、私的使用目的の複製であっても、CSSやCPRMなどの技術的保護手段(コピーガード)を意図的に解除してリッピングする行為は違法と定められています。市販の映画DVD、音楽ライブDVD、レンタルショップで借りてきたディスクのほとんどにはこれらの強固な保護技術が施されており、フリーソフトを用いて保護を解除し複製する行為は法に抵触します。
一方で、自身で撮影したホームビデオを記録したDVDや、学校行事の自主制作盤、著作権フリーの教材ディスクなど、コピーガードが施されていないディスクを自身で変換・保存する行為は完全に合法です。合法的な視聴スタイルを維持するためには、市販ディスクの扱いに十分配慮し、私的使用の範囲内であっても複製技術の扱いには慎重さが求められます。