免許証の紛失と更新のタイミングが重なってしまった場合や、再発行後に古い免許証が出てきたケースの取り扱いについても知っておく必要があります。
■ 免許更新の期間中に紛失してしまった場合
更新期間中(誕生日の前後1ヶ月)であれば、運転免許試験場や免許センターにて「再交付と更新手続きを同時に進めること」が可能です。窓口で「免許証を紛失しており、あわせて更新も行いたい」旨を伝えてください。更新用の講習を受講後、新しく更新された有効期限の免許証が1回の手続きで交付されます。
■ 再発行後に古い免許証が見つかった場合
後からカバンの奥や部屋の隙間から古い免許証が見つかった場合、2枚とも手元に持っておくことはできません。道路交通法第107条により、再交付を受けた後に亡失した免許証を発見したときは、「速やかに古い方の免許証を警察署または公安委員会へ返納しなければならない」と定められています。見つかった古い免許証を持参し、最寄りの警察署窓口で返納手続きを行ってください。
なお、再発行された免許証は、券面右下にある12桁の免許証番号の末尾(12桁目)の数字が「0」から「1」(再発行回数を示す数字)へと繰り上がります。これにより、古い免許証はシステム上すでに無効化されています。