Q1:繁忙期の有給申請に対して、上司から「代わりの人を自分で探せ」と言われました。自分で見つけなければ休めませんか?
A1:自分で代替要員を探す必要はありません。業務の代替要員を確保・調整するのは管理職および会社の責務です。労働者に代理人の確保を義務付ける社内ルールは法的に無効であり、それを理由に有給取得を拒否することは違法です。
Q2:有給申請の理由に「旅行」と書いたら「繁忙期なのに遊びで休むな」と却下されました。従う必要がありますか?
A2:従う必要はありません。有給休暇の利用目的は労働者の自由であり、会社が休む理由によって取得の可否を判断することは違法です。今後は理由欄に「私用のため」とだけ記載し、不要なトラブルを避けるのが実務上安全です。
Q3:繁忙期にどうしても有給を取りたいのですが、会社から損害賠償を請求されるリスクはありますか?
A3:正当な手続きを踏んで有給を取得しただけで、会社から損害賠償を請求されて認められるケースはまずありません。労働基準法で認められた権利の行使が不法行為に当たることは原則としてあり得ないため、過度に恐れる必要はありません。