「普通自転車歩道通行可の標識があるから、自転車は自由に走っていい」という認識は重大な誤りです。道路交通法第63条の4第2項において、自転車歩行者道 優先 どっちという問いに対する法的答えは「歩行者が完全優先」と明確に定められています。
標識によって自転車の通行が認められた歩道であっても、自転車は「車道寄りの部分」を「徐行」しなければなりません。徐行とは、歩行者と接触しそうになった瞬間に直ちに停止できる速度(時速4〜5km程度、大人の早足程度)を指します。歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、ベルを鳴らして進路を譲らせるのではなく、自転車側が一時停止するか自転車から降りて押して歩かなければなりません。歩行者に向けて威嚇するようにベルを連続して鳴らす行為自体も、道交法第54条(警音器の使用制限)の違反対象となります。