精神保健福祉法第29条に規定される措置入院は、精神障害のために「自身を傷つけ(自傷)」または「他人に害を及ぼす(他害)」おそれがある者に対し、公権力をもって強制的に精神科病院へ入院させる行政処分です。私法上の契約に基づく一般の入院とは根本的に異なり、行政庁である都道府県知事または政令指定都市市長の命令によって執行されます。
措置入院が成立するためには、法律上以下の厳格な要件をすべて満たす必要があります。
- 精神障害の存在:統合失調症、双極性障害、急性精神病状態、物質使用障害など、精神保健福祉法上の精神障害が認められること。
- 自傷他害のおそれ(切迫性):現在の病状により、自己の生命・身体を損なう行為(自殺企図、重大な自傷行為、極度の栄養失調を招く拒食など)、または他人の生命・身体・財産に危害を加える行為(暴行、脅迫、放火、器物損壊など)に及ぶ危険性が具体的に予測されること。
- 医療および保護の必要性:入院させなければその危険を回避できず、外来治療や見守りでは安全を確保できない状態であること。
- 精神保健指定医2名以上の診察一致:利害関係のない独立した2名以上の指定医が個別に診察を行い、双方が「措置入院が不可欠」と判断すること。
単なる暴言や家庭内の小競り合い、奇矯な行動のみでは要件を満たしません。現場では、過去の行動履歴、直近の言動、精神医学的評価を総合的に勘案し、差し迫った危機が存在するかどうかが厳密に判定されます。