Q1:少年Sの実名は現在、法的に公表されているのでしょうか?
A1:公表されていません。少年Sは事件当時19歳であり、少年法第61条による推知報道の禁止が適用されたこと、さらに逮捕・起訴される前に死亡し被疑者死亡のまま捜査が終結したため、公式な実名発表は行われていません。ネット上や一部ノンフィクション本に記されている名前は、当時の周辺取材から割り出された通称や推定情報です。
Q2:少年Sが自殺に使った青酸カリの入手ルートは判明したのですか?
A2:公式な入手経路は現在も特定されていません。当時、立川周辺にはメッキ工場や精密機械工場が多く存在し、青酸化合物が工業用として比較的容易に入手できる環境にあったとされていますが、誰がどのような経緯で少年に手渡したのかは捜査記録上も空白のままとなっています。
Q3:府中信託銀行(日本信託銀行)が奪われた現金の時効はいつ成立したのですか?
A3:刑事訴訟法上の公訴時効は、事件発生から7年後の1975年(昭和50年)12月10日に成立しました。さらに民法上の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(20年)も1988年(昭和63年)12月10日に成立したため、法律上、この事件の犯人を罪に問うことは完全に不可能となっています。