インターネット上の掲示板や知恵袋などで散見される「眼鏡市場は処方箋なしでもコンタクトが買える」という言説。この噂の背景には、日本の法制度と店舗運用の絶妙なギャップが存在します。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上、コンタクトレンズは不具合が生じた場合に人体へのリスクが高い「高度管理医療機器」に指定されています。しかし法文上は、販売時に医師の処方箋(正確には「処方指示書」)の提出を法定義務として一律に罰則付きで強制しているわけではありません。この規制の隙間が、ネット上で「処方箋なしでも買える」という誤解を助長する土壌となっています。
しかし、日本眼科医会および厚生労働省のガイドラインに基づき、眼鏡市場をはじめとする大手量販店では厳格な自主基準が敷かれています。眼鏡市場における実際の販売ルールは以下の通りです。
まず、コンタクトを初めて作成する方、または手元に有効な処方指示書がない方に対しては、例外なく眼科受診が求められます。当日に眼鏡市場の店頭でメガネ用の視力測定を行っても、その数値を使ってコンタクトを販売することは安全管理上認められていません。
一方で、「処方箋なしでも買えた」と証言するユーザーの多くは、過去に同店または提携システムで購入履歴があり、前回の処方データが有効期間内として登録されているリピーターか、他店で発行された有効期限内の処方箋の提示・確認手続きを経ているケースです。有効期限が切れた指示書や、眼科の確認が取れない状態での新規販売は拒否されるのが正規の運用方針です。目の角膜内皮細胞の減少や自覚症状のない角膜障害を防ぐためにも、定期的な受診記録の提示が求められるのは必然と言えます。