被告側は判決を不服として控訴・上告を重ねたが、司法の判断が揺らぐことはなかった。最高裁判所第1小法廷は被告側の上告を棄却し、一審の死刑判決が正式に確定することとなった。
最高裁判所は、犯行の残虐性、結果の重大性、そして遺族の処罰感情の強さを総合的に鑑み、当時18歳の少年であったという事由を考慮しても死刑を回避する理由には当たらないと断じた。いわゆる「永山基準」を踏襲しつつも、罪の重さに相応しい処罰を下すという姿勢を鮮明にした格好だ。
この確定判決によって、少年法が盾となってどのような重大犯罪であっても極刑を免れ得るという一部の誤解は打ち破られた。年齢という枠組みを超えて、行われた罪業の質そのものが問われる時代へと移行したことを意味していた。