ダブルワークの社会保険はどっち?合算ルールとバレる真相【2026最新】

ダブルワークの社会保険はどっち?合算ルールとバレる真相【2026最新】

ダブルワークの社会保険はどっち?合算ルールとバレる真相【2026最新】の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

2つ以上の会社で社会保険の加入基準を満たした場合、被保険者本人が行わなければならない必須手続きが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出です。この手続きは会社任せにできず、法令上は事実発生から10日以内に被保険者本人が手続きを行うものと定められています。

1. 「主たる事業所」の選択と保険証の発行

届出書を作成する際、本人はどちらか一方の事業所を「選択事業所(主たる事業所)」として指定します。通常は勤務時間が長い会社、あるいは報酬の高い会社を選択します。この手続きを行うと、以後は選択した会社が加入している健康保険(協会けんぽ、または各企業の健康保険組合)からのみ健康保険証が1枚発行されます。選択しなかった「非選択事業所」の保険証は作成されず、医療機関を受診する際は選択した側の保険証を使用します。

2. 副業社会保険料の按分計算シミュレーション

両社で加入した場合の保険料は、単に別々に計算されるわけではありません。日本年金機構が両社の報酬月額を合算して全体の標準報酬月額を決定し、それを各社の給与額で比例配分(按分)します。

例えば、以下のようなケースを想定します。

  • 主たる事業所(A社):月額報酬 20万円
  • 副たる事業所(B社):月額報酬 10万円
  • 合算報酬月額:30万円(これに対応する標準報酬月額を算定)

この場合、合算された30万円を基準に社会保険料総額が算出されます。そして、A社とB社の負担割合は「20万円:10万円(2対1)」となります。総保険料のうち3分の2がA社の給与から天引きされ(会社も同額折半)、3分の1がB社の給料から天引きされます。厚生年金は将来受け取る年金額の計算基礎となる標準報酬月額が30万円として記録されるため、将来の受給額が増加するという確かなメリットがある一方、現役期の手取りは確実に抑制されます。

山田 真由
著者

山田 真由

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