うつ病の傷病手当金2回目は可能?再発時の受給条件と社会的治癒の壁

うつ病の傷病手当金2回目は可能?再発時の受給条件と社会的治癒の壁

うつ病の傷病手当金2回目は可能?再発時の受給条件と社会的治癒の壁に関する疑問を丁寧にまとめました。最新データをチェックしましょう。

Q1:1回目の休職で傷病手当金を1年6ヶ月受給し切りました。同じうつ病で2回目は絶対にもらえませんか?
A1:絶対に不可能というわけではありません。前回の治療が完全に終了(無通院・無投薬)し、通常の就労が1年〜数年継続できていた実績があれば、「社会的治癒」が認められて新たにゼロから1年6ヶ月受給できる可能性があります。ただし、審査基準は極めて厳格であり、認定制裁を勝ち取るには確固たる客観的証拠が必要です。

Q2:転職した新しい会社でうつ病が再発した場合、前の会社の受給歴は影響しますか?
A2:確実に影響します。傷病手当金の同一傷病による通算受給期間は、転職によって健康保険組合や協会けんぽが変わっても合算されます。転職先の保険者は前職の保険者へ照会を行うため、過去の支給履歴を隠すことはできません。前職での受給期間に通算の残りがあるか、あるいは社会的治癒が成立していない限り、新たな受給は認められません。

Q3:復職して8カ月後に再休職しました。支給期間はリセットされますか、それとも通算されますか?
A3:前回の休職で受給期間を通算して使い切っていなければ、期間はリセットされず「通算」として残りの期間分を受給できます。2022年以降の制度改正により、出勤していた8カ月間は受給期間のカウントから除外されているため、548日から前回受給した実日数を引いた残日数の範囲内で手当が支給されます。

Q4:前回の休職中に退職し、傷病手当金を継続受給していました。一度体調が回復した後に再度悪化した場合、再開できますか?
A4:退職後の「継続給付」の場合、受給が一度でも途切れると、たとえ通算期間が残っていたとしても2回目の受給や再開は一切認められません。退職後の権利は極めて厳格に運用されており、就労可能と判断された時点で受給権そのものが永久に消滅するためです。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。