2トントラックの導入や運用において、最も混乱が生じやすいのが「ドライバーの運転免許区分」です。かつては普通自動車免許があれば一定サイズのトラックまで運転可能でしたが、道路交通法の改正に伴い制度が複雑化しています。
現在、国土交通省の定める車両区分では、「車両総重量」と「最大積載量」の2つの数値によって運転可能な免許が細かく規定されています。2017年3月以降に取得した現行の普通免許の場合、運転できるのは「車両総重量3.5トン未満かつ最大積載量2.0トン未満」の車両に限られます。そのため、積載量が「2トン」と表記されているトラックであっても、車両自体の重さを加えた総重量が3.5トンを超えていれば普通免許では運転できません。
実際の現場で使われている2トントラックの多くは、車両総重量が4トン〜5トン程度に達するため、運転には「準中型自動車免許」が必要となるケースが主流です。社内でドライバーを配置する際や個人でレンタルする際は、車検証に記載された「車両総重量」を必ずチェックし、無免許運転のリスクを排除しなければなりません。