Q1:精神障害者保健福祉手帳を持っていなくてもB型事業所は利用できますか?
A1:利用可能です。障害者手帳をお持ちでない場合でも、精神科・心療内科の主治医が「福祉的就労によるリハビリテーションが必要である」と認めた診断書や意見書を市区町村に提出することで、障害福祉サービス受給者証の発行を受けられます。
Q2:利用料金(自己負担)はどのくらい発生しますか?
A2:障害福祉サービスの利用負担金は前年の世帯所得に応じて上限額が設定されています。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯(単身で無収入、または低所得の場合)は自己負担上限額が0円となるため、利用料を支払わずに無料で利用できます。ただし、事業所での昼食代(1食200〜400円程度の実費)やイベント費用等は自己負担となるのが一般的です。
Q3:B型事業所を途中で辞めたい場合、すぐに退所できますか?
A3:雇用契約を結んでいない福祉サービスであるため、利用者の自由意志でいつでも利用終了(契約解除)が可能です。体調の悪化や事業所内の人間関係でストレスを感じた場合は、無理に通所を続けず、担当の相談支援専門員や事業所管理者に申し出て休所または退所の手続きを行ってください。