ダブルワークを始めた人が最も恐れるのが、「両方の勤務先から全額ずつ社会保険料を二重天引きされるのではないか」という疑問です。現場の労務相談を多数手がける専門機関のレポートでも、この点に関する相談件数は高止まりを続けています。結論から明かせば、全額を二重に二重取りされることは制度上あり得ません。ただし、一定の条件を満たすと「双方の給与から分割して引かれる」事態が発生します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用関係を理解するうえで、大原則となるのが「加入要件の判定は事業所(勤務先)ごとに行われる」という点です。掛け持ち労働者の間で「A社で週15時間、B社で週15時間働くと、合計30時間だから社会保険に入らなければならないのか」という誤解が根強く存在しますが、現行制度では労働時間は合算されません。それぞれの会社で独立して判定されるため、両社とも週20時間未満であれば、原則としてどちらの会社でも社会保険への加入義務は生じないのです。
一方で、パートやアルバイトであっても社会保険の加入義務が発生する「短時間労働者の要件」は、段階的な法改正によって厳格化されています。特に2026年時点では、以下の基準が全国的に定着しています。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8万8,000円以上(年収約106万円以上)であること
- 2カ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生でないこと(休学中や夜間部などを除く)
- 勤務先の従業員規模が一定以上(適用拡大の対象事業所)であること
もしA社でも上記を満たし、さらに副業先のB社でも上記を満たした場合に初めて、後述する「社会保険の二重加入」という特殊な手続きが必要になります。