訪問看護を開始・継続する上で欠かせないのが、主治医(医師)が発行する「訪問看護指示書」です。この指示書がなければ、訪問看護ステーションは保険請求を行うことができません。
通常発行される「訪問看護指示書」の有効期限は、医師が記載した期間内となりますが、最大でも6ヶ月と定められています。記載期間が省略されている場合は、発行日から1ヶ月間のみ有効となるため注意が必要です。指示書には、現在の診断名、病状の経過、投与中の薬剤、日常生活の自立度、必要な処置(気管切開、胃ろう、褥瘡処置など)が詳細に記載されます。
急性増悪期などに発行される「特別訪問看護指示書」は、通常の指示書が交付されていることを前提として発行されます。交付要件は「急性増悪期」「退院直後の集中的管理」「終末期(看取り期)」などに限定され、有効期間は交付日から最長14日間です。原則として月に1回のみの交付ですが、気管カニューレを使用している状態や真皮を超える重度褥瘡がある状態に限っては、月2回(計28日間)までの交付が認められています。