水戸地裁で開かれた公判において、喜本奈津子元被告には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)の有罪判決が言い渡されました。
裁判長が示した懲役刑と判決理由では、「全国指名手配された凶悪犯の逃亡を助け、警察の適正な捜査を著しく遅らせた刑事責任は軽視できない」と犯行の違法性を厳しく指摘しました。その一方で、「主犯である宮崎の強い意向や威圧に逆らえず従属的な立場にあったこと」「法廷で反省の弁を述べていること」などが情状酌量として考慮され、実刑ではなく社会内での更生を促す執行猶予が付されたのです。
判決確定後、ガラケー女の現在はどうなっているのでしょうか。喜本元被告に下された執行猶予3年の期間は2023年中に無事満了を迎えました。日本の刑法上、執行猶予期間を満了したことで刑の言い渡しはその効力を失っており、法律上は刑務所に収監されることなく社会復帰を果たしています。
捜査関係者や司法ジャーナリストの追跡取材によると、喜本元被告は逮捕後に宮崎との関係を完全に清算。事件後に大きく報じられたことによって従来の居住地や職場には戻れず、身元の特定を避ける形で親族や支援者のもとで慎ましく暮らしているとされています。公の場に姿を現すことは一切なく、トラブルの再発も確認されていません。
一方、主犯の宮崎文夫元被告に対しては、強要罪と傷害罪により懲役2年6月・保護観察付き執行猶予4年が言い渡されました。あおり運転厳罰化(道路交通法改正による妨害運転罪の創設)の契機となった張本人でありながら、初犯であることや被害弁償の意思を示したことなどから実刑を免れたこの判決は、当時大きな議論を呼びました。宮崎についても執行猶予期間が満了していますが、かつて経営していた会社は破綻し、表舞台から姿を消しています。