今回独自に入手した事業者関連データと内部資料によると、釧路湿原の隣接区域で計画されている太陽光発電(メガソーラー発電事業)は、複数区画に細分化された状態で進められている実態が判明した。事業計画の出願時期や権利移転の経緯を分析すると、かつて導入された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT制度/FIP制度)の旧認可枠を確保したまま休眠していた案件が、海外ファンドを含む特別目的会社(SPC)へ売却され、再始動した構図が浮かび上がる。
現地の地形図と重ね合わせると、敷地造成によって削られる斜面は湿原へ注ぐ河川の最上流部に位置する。保水力を奪われた地表から大量の土砂が流出すれば、湿原特有の泥炭層と澄んだ水質が致命的な打撃を受ける。経済産業省資源エネルギー庁に登録された名義と、実際の開発主体との間に複雑な資本関係が介在しており、災害発生時や事業撤退時における責任の所在を極めて不透明にしている。