手待ち時間と休憩時間の違いを理解するうえで、中核となる法概念が「指揮命令下に置かれているかどうか」および「労働からの解放が保障されているか」です。
労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。たとえ手を動かしていなくても、上司から「呼ばれたらすぐ動けるように待機していろ」と指示されている状態であれば、自由利用が保障されていないため、法的には労働から解放されていません。したがって、この待機時間は全額の賃金が発生する労働時間とみなされます。
厚生労働省の通達や行政解釈においても、「休憩時間とは単に作業に従事しない時間ではなく、労働者が権利として労働から完全に解放されている時間」と厳格に定義されています。休憩室にいるよう命じられ、電話が鳴ったら出なければならない状態は、法的には休憩ではなく手待ち時間そのものです。