国保から社保の切り替え放置で二重払い?損を防ぐ手続き期限と必要書類の疑問点について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。
転職や退職を経験した際、多くの人が「国民健康保険をそのまま使うべきか」「前の職場の任意継続を利用すべきか」「再就職先で社会保険に入るべきか」というコストと手厚さのバランスに直面します。それぞれの公的医療保険制度における保険料負担や扶養の扱いは、制度設計上、明確に異なります。
制度区分保険料の算出根拠・負担割合扶養家族の追加費用傷病手当金・出産手当金国民健康保険(国保)前年の所得(1月~12月)に応じて各自治体が算定。全額自己負担(10割)扶養の概念なし(家族1人ごとに均等割額が加算)原則として支給なし(病気休職時の所得補償なし)健康保険(社会保険)毎月の標準報酬月額×保険料率。事業主と折半(労使折半で実質5割負担)追加費用ゼロ(収入等の条件を満たせば何人でも無料)法定給付として手厚く保障(標準報酬日額の3分の2等を支給)任意継続健康保険退職時の標準報酬月額(上限あり)×保険料率。会社負担分がなくなり全額自己負担追加費用ゼロ(在職中と同様の扶養認定が適用)原則として任意継続新規加入後の傷病手当金は不支給
退職時に任意継続を選んでいた人が新たな就職先で社会保険に加入する場合、任意継続 国民健康保険 切り替え 比較で悩む必要は法的にありません。新しく社会保険の被保険者資格を取得した時点で、任意継続の資格は法令に基づき自動的に失効します。この場合、以前加入していた健康保険組合へ「資格喪失届」と保険証を返納し、資格喪失証明書の発行を受ける段取りになります。