Q1:神戸市へ転入してきた場合、児童手当の手続きはいつまでに何をすればいいですか?
A1:前住所地で発行された転出予定日の翌日から「15日以内」に、神戸市へ「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。転入手続きと同時に区役所のこども家庭支援課窓口で行うか、オンラインシステム「e-KOBE」から速やかに申請してください。期日を過ぎると受給開始月が遅れ、手当が支給されない月が発生します。
Q2:公務員になった場合(または公務員を退職した場合)の児童手当はどうなりますか?
A2:公務員は所属する勤務先(職場)から児童手当が支給されます。公務員になった際は神戸市へ受給事由消滅届を出し、勤務先へ新規申請を行ってください。逆に退職した場合は、退職日の翌日から15日以内に神戸市(e-KOBEまたは区役所窓口)へ認定請求を行う必要があります。
Q3:児童手当の振込先口座を子どもの名義に変更することはできますか?
A3:振込先口座は「受給者(原則として父母のうち生計を維持する程度の高い方=所得の高い方)」の名義に限定されており、子ども名義や配偶者名義の口座を指定することはできません。口座変更を希望する場合は、受給者本人名義の別口座への変更届を提出してください。