特設会場での実演販売は、法律上「催事商法」に分類され、特定商取引法が定める「訪問販売」と同等の厳格な規制を受ける。密室的な仮設店舗で消費者を誘引して契約を結ばせる手法に対しては、法的な盾が用意されていることを知っておかねばならない。
契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度が適用される。業者が「開封したから無効だ」「返品できない商品だ」と主張しても、法律の規定が優先されるため応じる義務はない。さらに、販売員が「病気が治る」などの不実告知(嘘の説明)を行っていた場合は、期間を過ぎていても消費者契約法に基づいて契約を取り消せる余地がある。
体験会へ行くこと自体を全否定する必要はない。しかし、契約書にサインする前に一晩持ち帰り、家族やかかりつけ医に相談する冷却期間を持つこと。その場の空気と義理で一生の蓄えを動かしてはならない。 (出典: 交流 磁気 治療 器 農協(Yahoo!ニュース))
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