高齢者雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者を対象とした公的給付です。定年再雇用などによって60歳到達時の賃金月額と比較して賃金が75%未満に低下した場合に支給対象となります。
本給付金には大きく分けて2つの類型が存在します。定年後も同じ会社で継続勤務、あるいは一度退職して基本手当(失業保険)を受給せずに再就職した場合に支給される「高齢者雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給した後に早期再就職を果たした場合に支給される「高齢者再就職給付金」です。多くの定年再雇用者が利用するのは前者となります。
受給にあたっては、毎月の賃金が厚生労働省が定める「支給限度額(上限額)」を下回っている必要があります。支給対象月に支払われた賃金と給付金の合計が上限を超過する場合は、給付金側で減額調整が行われる仕組みです。制度を利用するためには、原則として事業主を経由して管轄のハローワークへ申請手続きを行う必要があります。