Q1:ノルマが未達の場合、ペナルティとして給与を減額されたり解雇されたりするのは合法ですか?
A1:明確に違法です。労働契約において、一定の売上目標を達成できなかったことのみを理由に即座に減給したり、懲戒解雇したりすることは労働契約法第15条・第16条(権利濫用の法理)により無効と判断されます。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない不利益処分に対しては、不当解雇や賃金未払いの訴訟で争うことができます。
Q2:すでに会社を退職してしまいましたが、過去に自腹で買わされた代金を請求できますか?
A2:退職後であっても請求可能です。民法上の不当利得返還請求権(民法第166条)の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年です。在籍時の購入レシートや業務指示の記録、給与明細などの証拠が手元にあれば、退職後であっても過去数年分の支払額の返還を求める法的手続きを進めることができます。
Q3:上司から「自分で買ったことにしろ」と口頭で指示され、レシートも捨ててしまいました。どうすればいいですか?
A3:レシートがなくても諦める必要はありません。クレジットカードの明細履歴や銀行口座の出入金履歴、購入した商品の写真、当時のスケジュール帳のメモや日記の記録も状況証拠として機能します。また、これから指示を受ける場合は必ずスマートフォンの録音アプリで会話を記録してください。「みんな自主的に買っている」という言質自体が、強要の構図を立証する強力な間接証拠となります。