裁判所はどのような基準で実刑と執行猶予を分けるのでしょうか。判決文で示される執行猶予 判決 理由を分析すると、主に以下の5項目が複合的に評価されています。
1. 被害弁償および示談の成立:被害者への真摯な謝罪と金銭的被害回復が完了しているか
2. 反省の情と自覚:法廷での証言や供述調書から真摯な悔悟が認められるか
3. 身元引受人の存在:同居家族や雇用主など、再犯を防ぐ監督環境が整っているか
4. 犯行の悪質性・動機:計画的か突発的か、被害規模がどの程度か
5. 過去の犯罪歴:初犯であるか、または前科から長期間が経過しているか
特に薬物事犯や性犯罪、常習的な窃盗(クレプトマニアなど)では、単なる身元の引取りだけでなく、専門の更生プログラムへの参加が義務付けられる「保護観察付執行猶予」が言い渡されるケースが増加しています。保護観察官や保護司による定期的な面接指導を受けさせ、社会内で実効性のある再発防止を図る仕組みです。