車検証不携帯は一発罰金?点数やコピー運転の落とし穴と最新対処法

車検証不携帯は一発罰金?点数やコピー運転の落とし穴と最新対処法

車検証不携帯は一発罰金?点数やコピー運転の落とし穴と最新対処法について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

公道を走行する車両に車検証を備え付けることは、道路運送車両法第66条によって厳格に義務付けられています。これに違反した場合、同法第109条第8号の規定により50万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。

道路交通法に基づく一般的な交通違反(いわゆる青キップ)とは法体系が異なるため、運転免許の違反点数は加算されず、反則金制度も適用されません。点数が引かれないと聞くと軽微な違反に思われがちですが、実際には「行政処分ではなく刑事罰(前科が付くリスクがある罰金刑)の対象」という極めて重い位置付けになっています。

現場の運用上、悪質性が低いうっかり忘れであれば、警察官から厳重注意(指導警告)を受けたり後日指定の警察署への原本提示を求められたりするケースもあります。しかし、検問や職務質問で悪質な拒否や常習性、車検切れの隠蔽などが疑われた場合、正式に検察へ送致され罰金刑が科される法的根拠が存在することを強く認識しておく必要があります。

森 瞳
著者

森 瞳

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