資格の最大の強みを発揮できるのは、やはり王道である不動産業界です。宅建業法では「ひとつの事務所において業務に従事する者の5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置しなければならない」という厳格な義務が定められています。
宅建士にしか許されていない独占業務は以下の3点です。
- 契約締結前の重要事項説明(IT重説を含む)
- 重要事項説明書(35条書面)への記名
- 契約内容記載書面(37条書面)への記名
不動産売買仲介では数千万円から数億円に及ぶ取引のリスクを精査し、賃貸仲介や賃貸管理ではオーナーと入居者の権利関係を適切にコントロールする役割を担います。設置義務を満たすための頭数合わせにとどまらず、トラブルを未然に防ぐコンプライアンスの要として、業界内での需要が途切れることはありません。