結論から言えば、警察への通報や相談によって事態が急展開する事例は確実に存在する。ただし、110番通報して警察官が駆けつけたからといって、その場で犯人が逮捕されるようなドラマ的展開を過度に期待するのは危険だ。
警察庁が掲げる基本方針においても、個人の財産管理や相隣関係に起因する民事トラブルへの直接的な介入は慎重であるべきとされている。だが、警視庁をはじめとする各都道府県警察の現場では、悪質性が高いと判断された場合、近隣パトロールの強化や当事者への口頭注意といった実効性のある対応を取るケースが増えている。単なるマナー違反の域を超え、生活環境を著しく脅かす事象であれば、警察行政の防犯活動として処理される余地が十分にあるのだ。