全国の自治体が定める青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年に対して「みだらな行為」を行うことを明確に禁止している。ここでいう「みだらな行為」とは、一般的に性交やそれに類似する猥褻な行為、あるいは青少年の心身の健全な発達を阻害するあらゆる性的なアプローチが含まれる。重要なのは、暴行や脅迫が伴わない場合であっても成立する点だ。
金銭の授受を伴う「パパ活」や援助交際はもちろんのこと、対価が発生しない交際であっても、年齢差や立場を利用した性的関係は取り締まりの対象となる。司法は青少年を「搾取から守られるべき対象」と定義しており、大人の「合意の上だった」という主張は法的に通用しないことが多い。