「金額を間違えて購入してしまった」「貼る書類を間違えて汚損してしまった」という事態に直面した際、郵便局での収入印紙の払い戻しや交換には明確な法律上のルールが存在します。
まず大前提として、収入印紙の現金による払い戻し(返金)は一切不可です。これは印紙犯罪やマネーロンダリングを防止するための法的制限です。
一方で、未使用の収入印紙や白紙等に誤って貼付した印紙は、郵便局の窓口で他の券種や切手・郵便書簡に交換可能です。交換には印紙1枚あたり5円の手数料が発生します。なお、すでに契約書などの法的に有効な文書へ貼り付け消印してしまった場合は郵便局での交換対象外となり、税務署での「印紙税の過誤納還付手続き」が必要になります。